【施術所向け】マイナ保険証が使えない時の対応フロー

こんにちは!
いつき総研の久保です。
今回は、施術所(整骨院・接骨院・鍼灸院)でマイナ資格確認アプリがエラーになる場合や
マイナ保険証が読み取れないときの受付対応フローをまとめました。
2025年12月2日からは現行の健康保険証が廃止され、
保険資格の確認はマイナ保険証または資格確認書が基本となります。
既に運用は始まっており、エラーや不具合も多く発生しています。
その際に慌てないよう、施術所で押さえておきたいポイントを解説します。
交付書類の確認
まず、従来の保険証がどのように変わったか確認しましょう。
- マイナ保険証・・・マイナンバーカードを保険証として登録済みの方が利用
- 資格確認書・・・マイナンバーカードをお持ちでない方、またはマイナ保険証の利用登録をしていない方に交付
- 資格情報のお知らせ・・・マイナ保険証を利用登録している方へ交付、保険情報が記載されている通知書類
初回受付では、患者さんがどの書類を持っているか必ず確認します。
「資格情報のお知らせ」は マイナ保険証が読み取れないときの補助資料として使用します。
医療助成(乳幼児・障害等)は2025年11月現在、従来通り医療証等の確認が必要です。

発生しやすいエラー・不具合
資格確認書は従来の保険証と仕様が近いため問題ありません。
トラブルが起きやすいのはマイナ保険証です。
よくあるエラーは次の通り
- 一時的にインターネット接続が不安定
- マイナカードのICチップ不良
- カードリーダーの接触不良
- 資格確認アプリを導入したPCの故障
- アプリ自体のエラーで起動不可
これらの場合、別の方法で資格確認を行う必要があります。
エラー発生時の対応フロー(4パターン)
マイナ保険証が読み込めないときは、次のいずれかで資格確認を行います。
- 資格情報のお知らせの提示(※マイナ保険証と併せて確認)
- 患者さんのスマホでマイナポータルの資格情報画面を提示
- 既存患者の場合:前回と保険情報が変わっていないか口頭確認
- 新患の場合:月内の次回来院時に対面で事後確認
この4つのいずれかで資格確認を行います。
下記画像資料もご確認ください。


重要な注意点
資格情報のお知らせは「単体では受付不可」
資格情報のお知らせは「単体では受付不可」であり、必ずマイナンバーカード(本人確認書類)とセットで確認する必要があります。
マイナポータル画面での確認や口頭確認の場合でも、本人確認としてマイナンバーカードの提示を必ず行ってください。
被保険者が家族の場合
資格情報のお知らせには、来院した患者さん本人の氏名しか記載されず、世帯主(被保険者)の氏名は記載されていません。
そのため、患者さんが被扶養者である場合は、別途、世帯主(被保険者)の氏名を確認する必要があります。
「新患・後日確認」の取り扱いについて
新患の場合:月内の次回来院時に対面で事後確認についてですが、厚労省の通知では次のように示されています。
- 当日は3割負担など、自己負担分のみの支払いで受付してよい
- 後日、原則として対面により資格確認を必ず行うこと
- 後日確認できない場合は受領委任での保険請求ができない
ここで施術所でよく出る疑問が、

「では、後日確認できなかったら保険請求分はどうなるの?
施術所が損失を被る恐れがありませんか?」
という点です。
まさにここが最も誤解されやすい部分であり、重要なポイントです。
厚労省は原則として
「当日は10割徴収せず、3割分のみでよい」
と通知していますが、以下のような状況では10割預かりが妥当とされています。
- マイナカードを当日持ってきていない
- 再来院が確約できない
- 資格が不明で、後日確認できない可能性が高い
後日資格が確認できなければ、施術所が本来の保険請求分を回収できず損失になってしまうため、
リスクが高いケースでは10割徴収も可能(実務上も推奨) という扱いです。
ただし、
本来マイナ保険証が利用できる患者に不必要な負担を与えないよう、慎重な判断が必要です。
まとめ
マイナ資格確認の運用は、従来の保険証よりも確認方法が多様化し、
現場では混乱が起きやすい状況が続いています。
しかし今後の施術所運営では確実に必要になる業務であり、
対応フローは今後も変更される可能性があります。
いつき総研では、最新情報を迅速に収集し、
現場で使える形にして発信してまいります。
ご不明な点があれば、いつでもお気軽にご相談ください!
🔗 参考リンクまとめ
・施術所等向け総合ポータルサイト(受領委任払いを行う柔整あはき施術所での資格確認と療養費請求について)
・令和6年12月2日以降の受領委任を行っている柔道整復師の施術所における資格確認と療養費請求の取扱いについて(令和6年11月29日付事務連絡)
・令和6年12月2日以降の受領委任を行っているはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術所における資格確認と療養費請求の取扱いについて(令和6年11月29日付事務連絡)
・(別添)受領委任払いを行う柔整あはき施術所での資格確認と療養費請求(令和6年12 月2日以降の取扱い)





