柔道整復師の「施術管理者研修」と「実務経験」について

こんにちは!
いつき総研の久保です。

今回は、柔道整復師の「施術管理者研修」と「実務経験」についてご説明します。

これから

  • 整骨院・接骨院で施術管理者(管理柔整師)になる予定の方
  • 将来的に開業・独立を考えている方

は、ぜひ最後までご覧ください♪

目次

「施術管理者研修」と「実務経験」とは?

なぜ必要なの?

この2つは、【受領委任の取扱い】に関係しています。

つまり、受領委任を取り扱う施術所の管理者になるために必要な要件という位置づけになります。

制度が始まった背景と内容

この制度は、平成30年4月から始まりました。

背景として、
国家資格取得後すぐに開業・管理者となるケースが増えたことで、

  • 施術や運営に関する経験不足
  • 保険制度の理解不足による請求内容の誤り
  • 受領委任制度のルールが十分に理解されないままの運用

といった問題が指摘されるようになりました。

これらを踏まえ、
施術の質の確保
保険制度の正しい運用を目的として、
施術管理者に対し「研修」と「実務経験」が義務化されました。

・施術管理者研修:2日間
・実務経験:受領委任の取扱いを行うとして登録された施術所で3年間の実務経験
※どちらも柔道整復師の資格取得後に行えます。
厚生労働省資料より抜粋

「施術管理者研修」の詳細

研修は、
公益財団法人 柔道整復研修試験財団 が実施しています。

開催回数:年9回前後
申込開始:開催日の約3か月前
受講料:25,000円(2026年2月時点)
開催場所:東京・大阪(2026年2月時点)
研修期間:土曜・日曜の2日間(1日あたり約7時間)
有効期限:研修修了年月日から5年間

  • 国家資格を取得していないと受講できませんのでご注意ください。
  • 定員制限がありますので早めの申し込みをお勧めします。
  • オンライン研修は2025年度で終了
  • 2026年度以降は対面研修のみの予定

「実務経験」の詳細と注意点

実務経験は、
受領委任の取扱いを行うとして登録された施術所で行う必要があります。

実務経験期間証明書について

登録施術所の開設者または施術管理者による証明が必要です。
施術管理者本人は自身で作成・証明が可能です。

注意点

  • 厚生局に「勤務柔整師」として届出されていない場合、実務経験として認められない可能性があります。

現在勤務中の方、これから就職予定の方は、必ず登録状況をご確認ください。

よくある質問

A整骨院で1年、B整骨院で2年など複数院の合計でもいいですか?
👉 合計3年以上であれば複数院でもOKです。

受領委任の申出に必要な書類

① 管理者研修修了証

  • 研修修了後、約2週間で交付
  • 受領委任申出時は 写しの提出が必要
  • 有効期限:研修修了年月日から5年間

※期限切れの場合は、再度研修を受講する必要があります。

② 実務経験期間証明書

  • 実務経験を証明する重要書類
  • 登録施術所の管理者もしくは施術管理者による証明が必要
  • 有効期限:なし

※退職時には、必ず受け取るようにしましょう。

最後に

いかがでしたでしょうか?

  • 管理者変更
  • グループ院での異動
  • 将来的な開業・独立

これらの場面では、
管理者研修修了証・実務経験期間証明書が必須になります。

実際に、管理者研修修了証の有効期限切れで管理者変更ができなかった。
というケースもあります。

移転の場合は不要なケースもありますので、移転や管理者変更をご検討中の先生は、お早めに弊社までご相談ください。

書類の記入方法や不備チェックもお手伝いしております。
お気軽にお問い合わせください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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