鍼灸マッサージの「施術管理者研修」と「実務経験」について

こんにちは!
いつき総研の久保です。
今回は、鍼灸とあん摩マッサージの「施術管理者研修」と「実務経験」ついてご説明します。
今後、管理鍼灸師や管理マッサージ師になる方、開業や独立を考えている方は、ぜひ一読下さい♪
「施術管理者研修」と「実務経験」について
「施術管理者研修」と「実務経験」はなぜ必要?
この2つは【受領委任の取扱い】に関係があります。
すなわち、受領委任の取扱いをしない場合は不要です。
鍼灸院やマッサージ院の開業は行えますが、受領委任を取り扱う場合は研修と実務経験が必要という事です。
その為、既に運営はしているけど受領委任を今から始めたいという院も必要になります。
本来、患者さんが支払うはずの費用を、窓口(施術所)で負担しないで良いように、施術所が代わりに保険者から受け取る仕組みのことをいう。
「施術管理者研修」と「実務経験」の始まりとその内容
この仕組みは、令和3年1月から始まり、
「施術の質」と「保険制度の正しい運用」を守るために、研修と実務経験が義務化されました。
「施術管理者研修」は2日間の研修
「実務経験」は国家資格の取得後、施術所での実務経験が1年間 必要となります。
どちらも注意点があり、「施術管理者研修」は日程が決まっており、申し込みが必要で受けるのに数ヶ月の期間がかかる事。
「実務経験」は、他のはり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師と一緒に勤務する必要があります(令和2年12月以前の期間を除く)。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/200305_01.pdfより抜粋
「施術管理者研修」の詳細について
研修は公益財団法人東洋療法研修試験財団が行っており、年に10回ほど開催されております。
受講料は、2025年4月開催分より【28,000円】となっております。
開催日の約2か月前に受付を行っております。
オンライン研修が可能なため、開催都道府県に関係なくご参加できるようになっております。
研修は、国家資格をお持ちでないと参加出来ませんのでご注意ください。
研修の申し込みはコチラ
研修の詳細はコチラ
「実務経験」の詳細について
国家資格の取得後、施術所での実務経験が1年間必要ですが、
上記でも書いたように、他のはり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師と一緒に勤務する必要があります(令和2年12月以前の期間を除く)。
要するに、仮にお一人で開業し、1年間勤務したとしても「実務経験」の期間にはカウントされません。
ただし、令和2年12月以前の期間で1年以上勤務実績がある場合は一人でも「実務経験」の期間にカウントされます。
そして、実務経験を証明する「あはき師」は誰でも良い訳ではありません。
既に1年以上の実務経験がある施術者でないと実務経験の証明は行えません。
少し複雑ですよね。
簡単にまとめると、令和3年1月以降は、1年以上の実務経験がある施術者の元で1年間勤務が必要です。
ちなみにA院で6カ月勤務し、B院で6カ月勤務のように複数院で合計1年間でも大丈夫です。
ただし鍼灸とマッサージは別々なので、その点ご注意下さい。
例えば、あはき所有の施術者の院で9カ月、その後鍼灸所有の施術者の院で3ヶ月勤務した場合、鍼灸は1年間の実務経験、マッサージは9カ月の実務経験となります。
この実務経験の証明は複雑と思いますので、分からない点はお気軽にご相談ください♪
または、厚労省の文書をご確認ください。
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る 療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について
受領委任申し出に必要な書類「研修修了証」「実務経験期間証明書」について
「研修修了証」は施術管理者研修の受講が完了すれば約2週間ほどで交付されます。
受領委任の申し出の際は、「研修修了証」の写しの提出が必要です。
有効期限が5年間ですので気を付けて下さい。
「実務経験期間証明書」は文字通り、実務経験を証明する証明書です。
受領委任の申し出の際は、「実務経験期間証明書」の写しの提出が必要です。
ただし、受領委任の取扱いをしていない施術所の場合は、その期間が分かる保健所の提出書類の添付も必要となります。
証明する施術者の期間も保健所の提出書類で証明が必要です。
実務経験期間証明書はコチラ
過去に施術管理者としての実務経験を有する場合は、「実務経験期間証明書」は不要です。
この場合でも、「研修修了証」は必要なのでご注意ください。
最後に
いかがだったでしょうか?
実務経験の証明が意外と複雑でパターンも複数あり分かりにくかったかもしれません。
もし退職する時などは、必ず「実務経験期間証明書」を開設者や施術管理者に頂いてください。
場合によっては、保健所に提出した控えも必要ですのでご注意ください。
研修修了証も有効期限が設けられていますので、5年間の有効期限内かチェックお願いします。
分からない点や記入方法、書類不備のチェック等もお手伝いしておりますので、お気軽にお問合せください。
最後までお読みいただきありがとうございました。