『整骨院』の名称は今後使えるの?

こんにちは!いつき総研のばーやんです!
今回は、前々から話題になっている『整骨院』の名称についてです。
『第11回あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会』が令和6年7月12日に執り行われました。
そこで話されている内容を簡単にまとめて皆様にお伝えしたいと思います。
最後まで見ていただけると嬉しいです!
『接骨院』と『整骨院』の名称について
今回の討論会で話し合われた内容の着地点ですが、
今般のガイドラインには接骨院、整骨院の名称問題について記載しない
という結果に終わりました。
現状どこにも着地していない状況で現場の判断に任せるといったなんともグレーな結末となりました。
『整骨院』という名称は今後も使っていいのか?
現場の判断に任せるという状態ではありますが、可とも不可ともいわれていないのでこちらの記事で無責任なことはお伝え出来ません。
第9回(2023年2月開催)で柔道整復師が開設する施術所の名称で「整骨院」の名称は不可とし、
既存の整骨院はそのままで移転等で看板を掛け替える際は名称を改め、新規開設の場合は「接骨院」とし「整骨院」は認めない。
と一度決定したにも関わらず、改めて議論が行われている状況なので可とも不可とも言い切れない状況となっています。
現状不可である記載はないので、保健所に『整骨院』で出しても問題なく受理される地域もあるかと思います。
ただ、『鍼灸整骨院』という続けての名称を使うことは不可となっており、『鍼灸院・整骨院』といった形でないと保健所は受理してくれないところもあります。
管轄によって受理される内容が変わりますので、開業される方は特に事前に確認しておいた方がいいでしょう。
『整骨院』の名称についての意見
- 整形外科と区別がつかない
- 整骨院という名称は法律の中に出てきていない、接骨院で統一する必要があるのではないか
- そもそも禁止のはずなのに『整骨院』という名称で開業を認めてきている状況はどう説明するのか
- 『整骨院』を使用している院は半数以上を占めているため、『整骨院』を認めてほしい。
上記の意見はごく一部になります。
実際の議論はもっと白熱しているので気になる方はこちらの議事録を読んでみてください。
第11回「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告 に関する検討会」議事録
最後に
いつき総研では先生方に余計な悩み事を増やしたくない思いで日々サポートさせていただいております。
私たちとしては先生方に施術に専念できる環境を提供したい思いです。
どちらにしても『可』か『不可』かはハッキリしていただかないともやもやは残ったままなので、今後の展開があればブログでお届けします!
