柔道整復療養費の令和8年度料金改定が正式に発表されました。

こんにちは!
いつき総研の久保です。

以前ご紹介した“案”が正式決定しました。

本記事では、当初の案をベースに、
「変更された点」と「そのまま維持された点」を整理していますので、
ぜひ再チェックしてみてください。

施行日は令和8年7月1日です。

目次

柔道整復療養費の令和8年度料金改定

改定率:+0.60%

今回の改定率は+0.60%と、物価高騰も考慮された内容となっています。
過去10年と比較しても、比較的大きな上昇幅となっています。

主な料金改定

初検料1,550円1,560円(+10円)
再検料410円420円(+10円)※1回→2回へ
施療料760円770円(+10円)
後療料505円550円(+45円)
温罨法75円80円(+5円)
冷罨法85円80円(-5円)
電療料33円46円(+13円)
明細書発行加算月1回1回ごとに10円加算

料金は全体的に引き上げられていますが、
同時に算定ルールも大きく見直されています。

初検料・再検料の見直し

初検料について

これまで初検料は、条件を満たせば同一月内で複数回算定することも可能でした。

しかし今後は、
施術終了または中止後、3ヶ月(歴月)が経過していない場合は算定不可
となります。

つまり、
3ヶ月以上、施術していない期間がないと初検料は算定できない
というルールに変更されます。

なお、「治癒」の場合の取り扱いについては資料上明確な記載がないため、正式な発表を待つ必要があります。

「治癒」の場合でも3ヶ月が経過していない場合は算定不可とのこと。

再検料について

一方で再検料は、1回 → 2回まで算定可能に変更となりました。

また、施術終了後1ヶ月以上経過で算定可能となります。

日数の数え方

初検料の数え方は以下の通り

【引用】
3月の期間の計算は、例えば、2月10日〜5月9日、7月1日〜9月30日、9月15日〜12月14日等と計算する。

再検料の数え方は以下の通り

【引用】
1月の期間の計算は、例えば、2月10日〜3月9日、7月1日〜7月31日、9月15日〜10月14日等と計算する。

後療料の引き上げと2部位目の逓減導入

後療料(打撲・捻挫)は大幅に引き上げられ、

505円 → 550円(+45円)

となります。

しかし同時に、

2部位目:80%へ逓減(新設)

が導入されます。(温罨法料等も対象)

実際の算定額比較

【新】
550円(後療) + 80円(温罨法) + 46円(電療) = 676円

【旧】
505円(後療) + 75円(温罨法) + 33円(電療) = 613円

差額まとめ

1部位目の差額、1日当たり新676円 ー 旧613円で63円プラス
2部位目の差額、1日当たり新541円(80%逓減)ー 旧613円で72円マイナス
3部位目の差額、1日当たり新406円(60%逓減)ー 旧368円(60%逓減)で38円プラス

という結果になります。

ちなみに、初検料・再検料・施療料を含めて3日来院した場合、約450円の増加

となります。

ただし、初検料や再検料が算定できないケースは増えるため、
施術所によって売上の増減は変わると考えられます。

明細書発行加算の見直し

名称が、

「明細書発行体制加算」→「明細書発行加算」

に変更され、

1回ごとに10円加算

となります。

明細書の変更点

・負傷名または施術部位の記載が追加予定
・原則、毎回発行が前提

となります。

現場での注意点

部位の確定が難しいケースもありますが、

明細書には、
「施術の経過により変更される可能性がある」旨の記載が予定されています。

ただし、

保険者にレセプトと明細書の内容差異は指摘される可能性あり

この点は注意が必要です。

その他のルール見直し

特に気になる点として、

長期・多部位患者への対応強化

があります。

具体的には、

直近1年間で通算8ヶ月以上通算9部位以上の患者は、償還払いへ変更対象

となる可能性があります。

今後、審査が厳しくなるポイントとして注意が必要です。

こちらに関しては別記事で解説しておりますので、こちらもチェックしてください♪
柔整令和8年度改定「8か月以上+9部位以上」をわかりやすく解説

その他、発表後に記されていた変更点について

療養費の請求について
【正当な理由なく、請求を遅らせることは認められないものであること。】

療養費の算定基準の実施上の留意事項
【自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)は支給対象としないこと。】
【自家施術(柔道整復師による家族、関連施術所の開設者及び従業員に対する施術)は支給対象としないこと。】

柔道整復施術療養費支給申請書(レセプト用紙)の記載要領
【申請書は白色紙黒色刷りとすること。】
【申請書の記載に当たっては、黒色のインク又は消すことができ
ないボールペン等を使用すること。】←もともと青色もOKだった。

引き続きの検討事項

今回の改定を踏まえ、
複数部位施術や算定ルールなどについては、今後も検討が続く予定です。

詳細は以下リンクをご確認ください。
柔道整復療養費の令和8年度料金改定(案)参考資料
「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」の一部改正について(令和8年6月1日 保発0601第4号)
「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について(令和8年6月1日 保発0601第5号)
「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)」の一部改正について
「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について(令和8年6月1日 保医発0601第2号)
「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」の一部改正について(令和8年6月1日 保医発0601第3号)

最後に

前回「案」としてご紹介した内容が、正式に発表されました。
結果としては、ほぼ案通りの内容となりました。

今回の改定では、レセプト用紙や明細書の一部が変更予定となっています。
この点については、所属されている団体やレセコン会社へ、具体的な対応内容をご確認いただくことをおすすめします。

また、弊社でも一部対応を予定しておりますので、詳細が決まり次第、公式LINE(Feelガイド)等でご案内いたします。

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最後までお読みいただきありがとうございました。

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