整骨院の長期施術ルールまとめ|長期理由と長期逓減について

こんにちは!
いつき総研の久保です。

今回は、長期施術に関連する「長期理由」と「長期逓減」について記事にしましたので、ぜひご覧ください。

令和8年度改定にて、「8カ月以上かつ9部位以上」の新たなルールが追加されたこともあり、「でも長期施術ってダメなんですよね?」というご質問をいただく機会がありました。

確かに、長期施術になることで理由の記載や逓減の対象となり、審査対象になる可能性もあるため、慎重になるのは当然です。
しかし本来、療養費の考え方としては「長期=NG」ではありません。
重要なのは期間ではなく、「その施術に合理的な理由があるかどうか」です。

まずは原点に立ち返り、「長期理由」と「長期逓減」のルールを整理していきましょう。
※打撲・捻挫(挫傷)に限る

目次

長期理由とは?

長期理由とは、3ヶ月以上施術が継続する場合に必要となる説明です。
この長期理由が必要となるタイミングから、「長期施術」として扱うという認識で問題ありません。

例えば、3月5日に初診の場合、3ヶ月後の6月5日を超えた施術が対象となります。

ここで重要なのは、単に「長いから書く」のではなく、「なぜ治癒に至っていないのか」を具体的に説明することです。

例えば:
・損傷が強く回復に時間を要している
・日常生活や業務負担により改善が遅延している
・可動域制限や疼痛が残存している

また、3ヶ月を超えて頻度の高い施術を行う場合には、その頻度についての理由(頻回理由)も必要になります。

頻度の明確な基準はありませんが、弊社では、「月10回以上」を頻回の目安とし、理由記載を推奨しています。

長期逓減とは?

長期逓減とは、長期化した場合に施術料が減額される仕組みです。

なお、長期理由が必要となるタイミングと、長期逓減が適用されるタイミングは異なりますので注意が必要です。

長期逓減の対象は、
「初検日を含む月から起算して5ヶ月を超える月における施術」とされており、わかりやすく言うと「6ヶ月目の月初から」が対象となります。

例えば:
・3月5日初診 → 8月以降の施術が対象
3月16日初診 → 16日以降は初診月を含まずカウントするため、9月以降が対象

 ↑令和8年度改定後は、何日初検であってもカウント方法変わらず8月以降が対象

長期逓減となった場合は、施術料は100分の75に相当する額で算定されます。

また、以下の点にも注意が必要です。

※1か月あたり10回以上の施術を5ヶ月継続している場合
→ 100分の50に相当

つまり制度としては、
「長期かつ同様の施術を継続する場合は評価を下げる」という考え方がベースになっています。

まとめ

いかがだったでしょうか?

今回は、長期施術に関連する基本ルールとして、
「長期理由」と「長期逓減」について整理しました。

現場では、「長期になると査定されるから早めに治癒にする」という判断も見られますが、本来重要なのは、【長期にならないこと】ではなく【長期でも説明できること】です。

制度の原点に立ち返り、
日々の施術内容と記録を見直すきっかけになれば幸いです。

なお、「長期理由には何を書けばいいのか?」といった実務的なお悩みも多いかと思います。

弊社のレセコン「Feel」では、そういった記載もサポートできる機能をご用意しており、スムーズな入力が可能です。

また、他にも知りたい内容やブログにしてほしいテーマがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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