【令和8年12月】マイナ保険証の読み取りは必須!未導入だと受領委任が中止に?

こんにちは。
いつき総研のばーやんです。

まだマイナンバーカードの読み取りに対応していないけど大丈夫?

患者さんがマイナ保険証を使わないから、導入しなくても問題ないのでは?
このように考えている整骨院・接骨院・鍼灸院の先生もいらっしゃるかもしれません。
しかし、これらの施術所では、令和6年12月2日からオンライン資格確認の導入が原則義務化されています。
さらに重要なのが、厚生労働省が示している今後の対応です。
つまり、オンライン資格確認への対応は「できれば導入したほうがいい」という段階ではありません。
今回は、整骨院・接骨院・鍼灸院の先生が知っておきたい、オンライン資格確認と受領委任の関係について解説します。
そもそもオンライン資格確認とは?
オンライン資格確認とは、患者さんの健康保険の資格情報をオンラインで確認する仕組みです。
整骨院・接骨院・鍼灸院では、医療機関などで利用されている仕組みとは異なり、「資格確認限定型」という簡素な仕組みが導入されています。
この仕組みを利用することで、患者さんがマイナンバーカードを提示した際に、オンラインで資格情報を確認することができます。
厚生労働省では、受領委任を行っている施術所について、令和6年12月2日以降、オンライン資格確認の導入を原則義務化しています。
「マイナンバーカードを読み取れる環境」が必要
今回の制度で重要なのは、患者さんのマイナンバーカードを利用して資格確認できる環境を整えていることです。
「まだ患者さんからマイナンバーカードを提示されたことがないから大丈夫」という考え方ではなく、受領委任を行う施術所として必要な環境を整えているかを確認する必要があります。
令和8年12月が大きな期限に
ここが今回の記事で最も重要なポイントです。
厚生労働省は、オンライン資格確認を導入していない施術所に対して、これまで段階的に導入を促してきました。
具体的には、
令和6年12月以降
オンライン資格確認(資格確認限定型)の導入が原則義務化。紙の健康保険証の新規発行停止。
↓
令和7年1月
文書による導入勧奨・導入状況の調査
↓
令和7年5月
再度の導入勧奨
↓
令和7年8月
さらに導入勧奨
↓
令和8年2月~3月
未導入施設を対象とした集団指導(eラーニング)
↓
令和8年8月
導入勧奨最終通知の送付
という形で、段階的に対応が行われています。
そして、その先に設定されているのが、
「令和8年12月を目途とした受領委任の取扱いの中止」
です。
厚生労働省は、令和8年2月18日付の事務連絡において、
オンライン資格確認を導入しない場合、やむを得ない事由を申し出た場合を除き、個別に導入を促す。それでも導入しない場合には、令和8年12月を目途に受領委任の取扱いが中止となる
ことを明示しています。
これは「将来的にそうなるかもしれない」という検討段階の話ではありません。
これまでの導入勧奨や集団指導を経たうえで、未導入施設に対して受領委任の取扱いを中止する方向が示されているということです。
「やむを得ない事由」に該当する場合は?
もちろん、すべての施術所が対象になるわけではありません。
厚生労働省は、一定の事情がある場合を「やむを得ない事由」として、オンライン資格確認の導入義務の対象外としています。
例えば、
- 常勤の施術者が皆70歳以上である場合
- 一定の条件のもとで廃止・休止を予定している場合
- 一定の条件のもとで受領委任の取扱いを中止する予定である場合
などが示されています。
ただし、対象となる条件が細かく定められているため、
「高齢だから対象外だろう」 「もうすぐ閉院するから大丈夫だろう」
と自己判断するのは避けましょう。
自院が「やむを得ない事由」に該当するかどうかを確認し、必要な場合は所定の方法で申し出ることが重要です。
まとめ|「まだ導入していない」は早めの対応が必要
整骨院・接骨院・鍼灸院のオンライン資格確認は、単なる「マイナ保険証対応」の話ではありません。
受領委任を行っている施術所では、令和6年12月2日からオンライン資格確認の導入が原則義務化されています。
そして厚生労働省は、これまで未導入施設に対して導入勧奨や集団指導などを段階的に行ってきました。
そのうえで、オンライン資格確認を導入せず、やむを得ない事由にも該当しない施術所については、令和8年12月を目途に受領委任の取扱いを中止するとしています。
「まだ導入していないけど、そのうち対応すればいい」
と考えるのではなく、今のうちに自院の状況を確認しておきましょう。
弊社のブログにて、導入方法や助成金の申請方法の記事がありますので、未導入の方は是非参考にしてみてください。




