【2026年10月】柔整の労災保険の料金が改定!新旧料金をわかりやすく比較

こんにちは。
いつき総研のばーやんです。
接骨院・整骨院で労災患者さんを受け入れている先生、事務ご担当の方へ。令和8年9月17日付で通知が発出され、令和8年10月1日以降の施術分から、労災保険の柔道整復師施術料金算定基準が一部改定されます。

この記事では、改定前(令和6年10月〜)と改定後(令和8年10月〜)の料金を比較し、変更点と窓口での注意点をまとめます。

目次

改定の概要

労災保険の柔整料金は、前回の令和6年10月改定では初検料(2,545円→2,575円)と電気光線療法料(550円→553円)の2項目の見直しにとどまりました。今回はそれより対象項目が多く、日々の請求に関わる項目が広く引き上げられています。労災の請求で件数が多い捻挫・打撲の算定に直結するため、影響を受ける先生は多いかと思われます。

項目改定前(R6.10~)改定後(R8.10~)増減
初検料2,575円2,585円+10円
再検料490円500円+10円
休業証明書2,000円2,200円+200円
電気光線療法料553円566円+13円
打撲・捻挫施療料910円920円+10円
打撲・捻挫後療料615円660円+45円
温罨法95円100円+5円
新料金比較表

項目ごとの変更点

初検料

初検料は、時間外・休日・深夜の加算の元になる金額です。加算額そのもの(時間外+650円、深夜3,740円、休日1,870円)は変わりませんが、基本の初検料が上がったため、加算を含めた合計額も10円ずつ上がります。

再検料(算定回数の記載変更)

金額は10円の増額です。あわせて、算定回数の注記も変わっています。

改定前:初検料を算定した月は1回、翌月以降は1か月(暦月)2回を限度
改定後:1か月(暦月)2回を限度

1.再検料の算定は、初検料を算定した月においては1回、翌々月以降は1か月(暦月)2回を限度とする。
2.再検料の算定は、初検料を算定した月の翌々月を限度とする。

休業証明書

今回の改定で、金額の増え幅がもっとも大きい項目です。休業補償給付の請求に必要な証明を行った際に算定するもので、休業中の労災患者さんを診ている施術所では毎月のように発生します。

電気光線療法料

低周波・高周波・超音波・赤外線などの電気光線療法を行った場合の料金です。1日に2回以上、または2種類以上の電気光線療法を行っても、1回として算定する点は変わりません。

打撲・捻挫の施療料

初検時など、現に施療が必要な場合に算定する料金です。

打撲・捻挫の後療料

後療のたびに算定する料金なので、通院回数が多い患者さんほど影響が大きくなります。

温罨法の加算

後療で強直緩解などのために温罨法を併施した場合の加算です。冷罨法(100円)は据え置きのため、これで温罨法と冷罨法が同額になります。

変更のない主な項目

  • 初検時相談支援料 150円
  • 往療料 2,760円(片道4km超は3,060円)
  • 指導管理料 680円
  • 運動療法料 380円
  • 施術情報提供料 1,000円
  • 冷罨法 100円
  • 宿泊料/食事料 1,400円/470円
  • 特別材料費(骨折・不全骨折・脱臼) 1,670円
  • 特別材料費(捻挫・打撲) 1,020円
  • 包帯交換料(骨折・不全骨折・脱臼) 770円
  • 包帯交換料(捻挫・打撲) 410円

骨折(整復料)、不全骨折(固定料)、脱臼(整復料)の各部位の料金と、その後療料(骨折1,020円/不全骨折・脱臼870円)も、今回は据え置きです。

まとめ

労災の柔整料金は、令和8年10月1日以降の施術分から改定されます。
初検料(2,585円)、再検料(500円)、休業証明書(2,200円)、電気光線療法料(566円)、打撲・捻挫の施療料(920円)・後療料(660円)が増額されます。
温罨法の加算も100円になります。
骨折・脱臼の整復料・固定料、往療料などは据え置きです。
再検料の算定回数の記載が変わったため、運用は念のため確認しましょう。

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※本記事は、厚生労働省の「労災保険柔道整復師施術料金算定基準」(令和8年10月1日以降の施術)と、令和6年10月版の算定基準を比較して作成しています。最新の取扱いや詳細は、必ず厚生労働省・各都道府県労働局の公表資料をご確認ください。
労災保険柔道整復師施術料金算定基準について(令和8年度)

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