令和8年8月から変更!75歳以上の「資格確認書」の交付ルールについて

こんにちは!
いつき総研の久保です。

今回は、令和8年8月から変更された、75歳以上の後期高齢者医療制度における「マイナ保険証」と「資格確認書」の取扱いについて、簡単にまとめました。

施術所(整骨院・鍼灸院・マッサージ院)の受付でも、

「マイナ保険証を持っているけど、資格確認書も持っている」

「いままでと同じように資格確認書の提示をお願いしたらいいの?」

といったケースが出てくる可能性があります。

令和8年8月から何が変わったのか、確認していきましょう。

目次

令和8年8月から何が変わった?

これまで、後期高齢者医療制度では、マイナ保険証を持っているかどうかにかかわらず、原則として全員に資格確認書を交付する暫定的な運用が行われていました。

この運用は令和8年7月までとなっており、令和8年8月の年次更新から取扱いが見直されています。

令和8年8月以降は、年齢やマイナ保険証の利用状況に応じて、資格確認書が交付されるかどうかが変わります。

令和8年8月以降も、資格確認書が申請なしで交付される方

以下の方は、引き続き資格確認書が交付されます。

  • 85歳以上の方
  • 84歳以下で、マイナ保険証の利用実績が一定の条件を満たしていない方
  • マイナ保険証をお持ちでない方

84歳以下の方については、次の2つの条件がポイントになります。

① 直近1年間にマイナ保険証を6回以上利用している
② 概ね直近3か月以内にマイナ保険証を利用している

この①と②の両方を満たしている方は、原則として資格確認書が交付される対象ではなくなります。

逆に言えば、どちらか一方でも条件を満たしていない場合は、資格確認書が交付される対象となります。

つまり、令和8年8月以降は、「75歳以上だから全員資格確認書」ではなく、「年齢+マイナ保険証の利用状況」によって取扱いが変わるようになった、ということです。

資格確認書がなくても、必要になったら申請できます

「資格確認書が交付されなかったけど、マイナ保険証を使うのが難しくなった」

という場合もあると思います。

そのような場合は、市区町村の窓口などへ申請することで、資格確認書の交付を受けることができます。

そのため、資格確認書が交付されなくなった方についても、状況によっては後から資格確認書を取得できる仕組みになっています。

詳しくは、対象の市区町村の窓口などへご相談お願いします。

都道府県によって取扱いが異なる場合も?

ここは今回、調べていて少し注意が必要だと感じたところです。

基本的には国が示したルールに沿って、令和8年8月から資格確認書の交付方法が見直されています。

しかし、すべての都道府県でまったく同じタイミング・同じ運用になっているとは限りません。

例えば大阪府では、後期高齢者について、令和9年7月31日までの間は、マイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書を交付する運用が案内されています。

大阪市
後期高齢者医療 マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。 後期高齢者医療制度、資格確認書、マイナンバー保険証

そのため、「令和8年8月からは全国の75歳以上の方が、必ず同じ条件になる」

と考えるのではなく、お住まいの地域の後期高齢者医療広域連合からの案内を確認することが大切です。

ちなみに、福岡県では令和8年8月からの交付条件変更について、被保険者向けのポスターも作成されていました。ポスターPDF

施術所の受付では、何に注意すればいい?

今回の変更で特に注意したいのが、患者さんによって提示するものが違ってくるという点です。

これまでは後期高齢者の方であれば、資格確認書を提示するケースが非常に多かったと思います。

しかし、令和8年8月以降は、

  • マイナ保険証を利用する方
  • 資格確認書を利用する方

が混在することになります。

さらに、年齢やマイナ保険証の利用状況によって、資格確認書が交付されているかどうかも変わります。

そのため、「75歳以上=資格確認書」と一律に考えるのではなく、患者さんが実際にお持ちのものを確認することが重要です。

受付時に「去年と同じだろう」と判断してしまうと、思わぬ混乱につながる可能性があります。

まとめ

今回は、令和8年8月から変更された、後期高齢者医療制度におけるマイナ保険証・資格確認書の取扱いについてご紹介しました。

これまでの暫定的な運用では、マイナ保険証を持っているかどうかにかかわらず、後期高齢者の方へ資格確認書が交付されていました。

しかし、令和8年8月以降は、

「年齢」+「マイナ保険証の利用状況」

によって、資格確認書が交付されるかどうかが変わります。

特に84歳以下の方については、

①直近1年間に6回以上利用している
②概ね直近3か月以内にも利用している

という2つの条件がポイントになります。

まだ資格確認書をお持ちの患者さんも多いと思いますが、今後は患者さんによってマイナ保険証を利用する方、資格確認書を利用する方が分かれていきます。

施術所の受付でのトラブルを防ぐためにも、令和8年8月以降の変更点を一度確認しておくことをおすすめします。

また、今後も制度の取扱いが変更されたり、新しい情報が発表されたりする可能性があります。

新しい情報が確認できましたら、こちらのブログでも随時ご紹介していきたいと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

参考サイト
「施術所等向け総合ポータルサイト」後期高齢者医療制度における資格確認書を申請によらず交付する対象の見直しについて(令和8年8月以降)

  • URLをコピーしました!
目次